内容 |
毒物劇物取扱責任者は、塗料、染料、農薬などの薬品を製造・輸入・販売する業者やメッキ工場などで毒物劇物を直接取り扱う場合に必要な資格で、適正な保管管理と保健衛生上の危害防止のために必ず毒物劇物取扱責任者を置かなければならないとされています。人命にかかわる危険な作業もあるため、重要な任務となります。 |
受験資格 |
誰でも受験できる。 *薬剤師、工業高校ならびに同等以上の学校で応用科学に関する学科(必要関連科目を高校で30単位、大学で28単位以上取得のこと)を修了した者は、すでに資格があるので受験しなくてよい 【一般】すべての毒物および劇物を取扱う製造業、輸入業、販売業などでの毒物劇物取扱責任者となることができる |
試験内容 |
〔筆記〕 ①毒物および劇物に関する法規 |
受験料 |
都道府県によって異なる |
問合せ先 |
各都道府県の薬務主管課 |
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