トップページ  »  資格大辞典トップ  »  安全管理・危険物取扱関連の資格  » 毒物劇物取扱責任者

資格大辞典

電気・通信関連の資格
 
毒物劇物取扱責任者
 
内容

毒物劇物取扱責任者は、塗料、染料、農薬などの薬品を製造・輸入・販売する業者やメッキ工場などで毒物劇物を直接取り扱う場合に必要な資格で、適正な保管管理と保健衛生上の危害防止のために必ず毒物劇物取扱責任者を置かなければならないとされています。人命にかかわる危険な作業もあるため、重要な任務となります。

受験資格

誰でも受験できる。
ただし、18歳未満のもの、心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適性に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者などは毒物劇物取扱責任者にはなれない。

*薬剤師、工業高校ならびに同等以上の学校で応用科学に関する学科(必要関連科目を高校で30単位、大学で28単位以上取得のこと)を修了した者は、すでに資格があるので受験しなくてよい

【一般】すべての毒物および劇物を取扱う製造業、輸入業、販売業などでの毒物劇物取扱責任者となることができる
【農業用品目】厚生労働省令で定められた毒物または劇物のみを取扱う輸入業の営業所、および農業品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
【特定品目】厚生労働省令で定められた毒物または劇物のみを取扱う輸入業の営業所、および特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる
【内燃機関用メタノールのみの取扱に係わる特定品目】試験は実施しているが、運用については未定である

試験内容

〔筆記〕

①毒物および劇物に関する法規
②基礎化学  
③毒物および劇物の性質および貯蔵その他取扱方法

〔実施〕毒物および劇物の識別および取扱方法

受験料

都道府県によって異なる

問合せ先

各都道府県の薬務主管課

 

← 前の資格
次の資格 →
   

 

 

 
 
ページの先頭へ